奴隷、強制売春、強いられた妊娠状態の継続

国際刑事裁判所は国家の刑事裁判権を補完する。

第7条・人道に対する犯罪、第1項g人道に対する犯罪として、「強かん、性的な奴隷、強制売春、強いられた妊娠状態の継続、強制断種その他あらゆる形態の性的暴力であってこれらと同等の重大性を有するもの」が規定された。

このうち、「性的な奴隷」は、第二次世界大戦中の旧日本軍のいわゆる「従軍慰安婦」が念頭に置かれた規定である。

第27条(公的資格の無関係性)国際刑事裁判所規程は、その公的資格に関りなく、すべての者に平等に適用される。

国家元首や議員、公務員であっても、規程に基づく刑事責任から免除されない。

そのため、伝統的な国際法の下では訴追できなかった現職の国家元首や閣僚であっても訴追の対象となる。

第36条裁判官の構成は、男女の割合が公平でなければならない。裁判官のジェンダーバランスが考慮された。

これは、国際刑事裁判所が対象とする事態に女性に対する性的暴力が多く含まれる。
update:2010年03月07日